おかげさまでシニアジムP+も5年目に入りました。
そこで、さらなるレベルアップをめざし、運動型健康増進施設の認定を申請しておりましたが、このたび無事に認定していただくことができました!これもひとえに利用者のみなさまのおかげです。ありがとうございます。
この施設に認定されることにより、「健康増進のための運動を安全かつ適切に行うことのできる施設」として、厚生労働省から認められた運動施設になります。
この認定を取得することにより、医院とジムがしっかり連携がとれていることを国が認めたことになります。
認定基準は以下のようになっています。
①有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置
②体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
③生活指導を行うための設備を備えていること
④健康運動指導士及びその他運動指導者等の配置
⑤医療機関と適切な提携関係を有していること
⑥継続的利用者に対する指導を適切に行っていること
(健康状態の把握・体力測定運動プログラム)
また、続けて健康増進施設の中でも「指定運動療法施設」の申請もおこなう予定です。
こちらの申請がとおりますと、一部条件はございますが、運動が治療の一環と認められることになり、ジムの月会費が医療費控除の対象となります。
今後も会員の皆様には、医療面と運動面で、より安全により効果的な運動の提供をさせていただきます。
**以下「日本健康スポーツ連盟」ホームページより引用**
厚生労働省(旧:厚生省)が1988年に国民の健康づくりを推進する上で一定の基準を満たしたスポーツクラブやフィットネスクラブを認定しその普及を図るため「運動型健康増進施設認定規程」(昭和63年厚生省告示第273号)を策定し、運動型健康運動増進施設として大臣認定を開始しました。 この大臣認定の際の認定施設への実態調査及び指導は、当時の厚生大臣(厚生省収健医第160号)より、当財団が調査法人としての指名を受けて開始以降、継続実施しております。 運動型健康運動増進施設が普及することで、国民の健康意識を高め生活習慣病の予防・改善、高齢者の健康づくりやスポーツ選手の競技水準の向上に寄与し、活力ある生涯スポーツ社会の実現と寿命の維持延伸に貢献するものであります。